Webライターに消費税って関係あるの?支払わないとダメ?クライアントさんにもらっていいの?
そもそも消費税とは、商品やサービスを購入したときに必ず支払う税金。
本来は国が徴収する税金ですが、買い物をした場合サービスを提供しているお店や企業に支払いますよね。つまり消費者から徴収した消費税を国に収めるのは「事業者」ということ。
いち事業者であるWebライターも、当然消費税の徴収・納税の義務があります。
そこで今回は、Webライターが知っておくべき消費税の基礎知識をご紹介。ぜひ参考にしてみてください!
この記事で分かること
- Webライターは消費税を請求・納税すべきなのか
- Webライターに消費税の納税義務が生じる条件
- 消費税の請求方法や注意点
この記事を書いた人
Webライターは消費税を請求・納税するべき?
結論、Webライターには消費税を受け取る権利と納める義務があります。
- Webライターの書いた原稿には消費税が生じる
- Webライターは消費税を納める義務がある
それぞれ解説していきますね。
Webライターの書いた原稿には消費税が生じる
Webライターの書いた原稿は商品です。普段の買い物と同様、原稿にも消費税が上乗せされます。
つまりWebライターはクライアントに対して消費税を請求すべきであり、取引先も必ず支払わなければなりません。納税は国民の義務ですからね。
報酬は消費税を含めた金額を請求しましょう!
Webライターは消費税を納める義務がある
そして、商品(原稿)を販売して対価を受け取るWebライターは、お店や企業と同じ「事業者」です。売り上げが一定水準を超えると、受け取った消費税を自身で国に納めなければいけません。※条件は後述します
2021年6月現在の消費税は10%(軽減税率対象品目を除く)ですから、納税義務が発生すれば売り上げの10%を国に納める必要があります。
なお、もしも取引先から消費税を受け取らずWebライター自身に納税義務が生じた場合、本来クライアントが支払うべき税金を自己負担する羽目になりかねません。課税義務の有無に限らず消費税は必ず請求してください!
Webライターに消費税の納税義務が生じる条件は2つ
次に、Webライターが消費税を納める必要があるのは以下いずれかに該当したときです。
- 基準期間の課税売上高が1,000万円以上
- 特定期間の課税売上高が1,000万円以上
相当高収入でない限り当てはまるケースは少ないかもですが、万が一に備えて確認しておきましょう!
①基準期間の課税売上高が1,000万円以上
Webライターは以下の「基準期間」における課税売上高が1,000万円以上になると、納税義務が生じます。
- 個人事業主:前々年(1月1日〜12月31日)
- 法人:前々事業年
※課税売上高は、消費税抜きの売上。ただし、消費税の納税義務がない期間(免税事業者のとき)は、税込金額で算出する。
要は、年収(売り上げ)が1,000万円を超えるWebライターは消費税を納める必要があるということ。月85万円売り上げると余裕で1,000万円を超えるので、高収入Webライターは納税を覚悟しておきましょう。
②特定期間の課税売上高が1,000万円以上
基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、以下の「特定期間」における課税売上高が1,000万円以上であれば納税義務が生じます。
- 個人事業主:前年1月1日〜6月30日までの6ヶ月間
- 法人:前事業年度開始日以後6ヶ月間
例えば基準期間の売上が900万円でも、業績が急に上がって前年1月〜6月までの半年間で課税売上高が1,000万円を超えたなら、消費税を支払わなくてはいけません。
なお、納税義務の有無は前々年または前年上半期の収入で判断されるので、開業から1年間は免税されます。
売り上げによっては2年目以降から課税義務が生じますが、いずれにせよボーダーラインは1,000万円。ここだけしっかりおさえておきましょう!
Webライターの消費税請求方法
クライアントに消費税を請求するときはどうすれば良いの…?
と疑問に思う方も多いでしょうが、消費税の請求方法は至って簡単です。
例えば原稿執筆料5万円(1本1万円×5本)を外税にて請求する場合、請求書は以下のように記載すればOK。
※MISOCAで作成(月間5通まで無料で請求書作成可能)
※記載方法は取引先により異なる場合があります。
※源泉徴収は考慮していません。
上記の例は外税(消費税が含まれていない)のため10%を上乗せしていますが、内税(消費税が内に含まれている)の場合でも請求額は変わりません。表記法が異なるだけです。
取引先によって消費税の記載方法や源泉徴収の有無などは異なるため、提出前に確認したうえで正確な請求書を送るようにしましょう。
Webライターが消費税を請求・納税するときの注意点2つ
最後に、Webライターが消費税を請求・納税するときの注意点は以下2つです。
- 消費税の計算方法は契約時に確認しておく
- 消費税と所得税は別々に申告・納付する
これらはWebライターとして仕事をしていくなら必ず理解しておきましょう!
①消費税の計算方法は契約時に確認しておく
取引先と契約する際は、報酬に消費税が含まれるかどうか事前に確認しておきましょう。
そもそも取引先への請求金額は、契約した報酬が内税(税込)か外税(税抜)かどうかで大きく異なります。
例えば、取引先に50,000円分の原稿料を請求する場合を以下に比較してみました。
報酬額50,000円(内税)の場合
請求額:50,000円(サービス料45,455円、消費税4,545円)
報酬額50,000円(外税)の場合
請求額:55,000円(サービス料50,000円、消費税5,000円)
消費税が含まれるかどうかでWebライター自身の手取りが大きく異なるうえ、請求書を作成する時に慌てて取引先へ確認することになりかねません。
契約時には取引相手から伝達があるかと思いますが、Webライター自身も確認する意識を持っておくと良いですね。
②消費税と所得税は別々に申告・納付する
消費税の申告・納税と、所得税の確定申告は別々です。
消費税・所得税の確定申告時期
- 消費税の確定申告:申告期間の翌年3月31日まで
- 所得税の確定申告:原則毎年2月16日〜3月15日まで
消費税の確定申告は所得税と別々であり、「消費税及び地方消費税の確定申告書(第一表、第二表)」+各自必要な添付書類を添え、所轄の税務署への提出が必須です。
所得税の確定申告だけして勘違いのないよう気をつけてくださいね!
まとめ:Webライターは消費税の知識も身につけておこう!
というわけで、所得が一定額を超えるとWebライターも消費税を納めなければいけません。さらに、課税対象者であってもなくても、クライアントへ消費税を徴収する権利があります。
今回の記事のポイントをまとめるとこちら↓
- Webライターは消費税の徴収・納税義務がある
- 前々年度または前年度上半期の課税売り上げが1,000万円を超えると納税義務が生じる
- 契約時は消費税の計算方法を必ず確認しておくこと
- 消費税・所得税の確定申告は別々なので注意
目安として月収(売り上げ)が約85万円を超えない限り免税されますが、収入が増えてきたWebライターは消費税の納税についてもしっかり視野に入れておきましょう。
また、Webライターへ消費税を支払うのはクライアントの義務です。
「相手に知識がないから」と支払わない悪質クライアントも一部存在するようなので、十分注意してください。
Webライターとして活動するなら消費税の知識もしっかり身に付けて、正しく納税・徴収していきましょう!